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精神科・心療内科の違や特徴とは?!受診者の実態や傷病手当金・障害年金の基礎知識

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精神科・心療内科を受診する理由とハードル|知っておきたい年代別受診傾向と療養支援

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はじめに

仕事がつらい。朝起きられない。夜になっても眠れない。会社に行こうとすると涙が出たり、仕事のことを考えるだけで不安になったりする。

このような状態が続いていても、「まだ病院に行くほどではない」「忙しくて通院する時間がない」「精神科や心療内科に行くのは少し怖い」などと考え、受診を先延ばしにしている人は少なくありません。

しかし、心や体の不調を我慢し続けると、仕事や日常生活に大きな影響が出ることがあります。

この記事では、精神科・心療内科の特徴や違い、受診を検討した方がよい症状、公的な患者数の統計、受診しづらい理由について解説します。

さらに、症状が悪化して働けなくなったときに関係する障害年金や傷病手当金についても紹介します。

心の不調を我慢し続けず、自分に合った受診方法や働き方を考えるための参考にしてください。

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精神科・心療内科とは?それぞれの特徴と違い

精神科と心療内科は、どちらも心や体の不調について相談できる診療科ですが、主に扱う問題には違いがあります。

精神科とは

精神科は、気分の落ち込み、不安、意欲の低下、強い緊張、不眠、考え方や行動の変化など、心の働きに関わる症状や精神疾患を診療する診療科です。

例えば、次のような症状について相談できます。

  • 気分が落ち込み、何をしても楽しくない。
  • 仕事に集中できず、以前よりミスが増えた。
  • 強い不安や恐怖を感じることがある。
  • 眠れない状態が続いている。
  • 人と会うことや外出することが難しくなった。
  • 仕事や人間関係のストレスで精神的に限界を感じている。

うつ病、適応障害、不安障害、パニック障害などについても、医師が症状や経過を確認したうえで、必要な診察や治療を行います。

心療内科とは

心療内科は、主にストレスや心理的な要因が関係している身体の不調を診療する分野です。

例えば、ストレスを感じると胃が痛くなる、緊張すると動悸がする、心理的な負担が大きくなると体調を崩すといったケースが考えられます。

ただし、精神科と心療内科の診療範囲は完全に分かれているわけではありません。

実際には、両方の診療科で扱われる症状もあります。

身体の不調には別の病気が関係している可能性もあるため、必要に応じて内科などで検査を受けることも大切です。

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精神科・心療内科を受診する良い点と悪い点や注意点

精神科・心療内科を受診する良い点と悪い点や注意点をご紹介します。

精神科・心療内科を受診する良い点

精神科や心療内科を受診する大きな利点は、自分の不調を専門家に相談し、適切な対応を検討できることです。

自分では単なる疲れだと思っていても、診察によって心身の状態を整理できる場合があります。

医師の判断により、生活習慣の見直し、休養、心理的な支援、薬物療法など、症状に応じた治療を検討できます。

また、仕事を続けることが難しくなっている場合には、休職や勤務上の配慮について相談するきっかけにもなります。

精神科・心療内科を受診する悪い点や注意点

受診には、診察費用や通院の負担がかかります。

また、初診の予約がすぐに取れない医療機関もあります。

診断や治療は一度の受診で完了するとは限らず、継続して通院する必要が生じる場合もあります。

薬物療法を行う場合には、薬の効果だけでなく、副作用や飲み合わせなどについても医師と相談することが必要です。

さらに、医師との相性によっては、悩みをうまく伝えられないと感じることもあります。

受診先を選ぶ際は、診療内容、費用、予約の取りやすさ、継続して相談できる体制などを確認しましょう。

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ところで、精神科・心療内科を受診している人はどのくらいいるの?

精神的な不調は、特定の年代だけに起こるものではありません。

厚生労働省が公表している「患者調査」に基づく資料では、2023年の精神疾患を有する外来患者数は、約576.4万人と推計されています。

ちなみに、2026年10月1日現在の日本の総人口は約1億2,269万人なので、おおよそ4.7%ほどとなり、日本の総人口の約21人に1人になります。

入院患者とは異なり、通院などの外来診療を受けている人が多いことも特徴です。

以下は、厚生労働省の資料に掲載されている年齢階級別の推計値です。

年齢階級外来患者数の推計
0~24歳約83.7万人
25~34歳約48.4万人
35~44歳約70.5万人
45~54歳約94.7万人
55~64歳約76.6万人
65~74歳約66.2万人
75歳以上約136.5万人
年齢不詳約0.3万人

出典:厚生労働省「精神保健医療福祉の現状等について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf

※2023年の患者調査に基づく推計です。2026年10月時点で参照できる公表資料の年齢階級別データを掲載しています。年齢階級は公表資料の区分に合わせています。また、四捨五入などにより各階級の合計と総数が一致しない場合があります。

この統計から、精神疾患に関する外来診療は、20代から50代だけでなく、高齢者を含む幅広い年代で利用されていることが分かります。

ただし、この数字は精神疾患を有する外来患者数の推計であり、精神科や心療内科の特定の診療科だけを数えたものではありません。

また、外来患者数の推計をそのまま「精神的な不調を抱えている人の全体数」と考えることもできません。

医療機関を受診していない人は、この統計だけでは把握できないためです。

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精神科・心療内科を受診した方がよい人

心の不調を感じていても、どの程度の状態になったら病院に行けばよいのか、判断できない人もいるでしょう。

受診を検討した方がよいのは、例えば次のような人です。

1. 眠れない、または眠りすぎる状態が続いている人

睡眠の乱れが続くと、集中力や判断力が低下し、仕事や日常生活に影響することがあります。

2. 何もやる気が起きず、以前楽しめていたことにも興味がなくなった人

気分の落ち込みや意欲の低下が長引いている場合は、医療機関への相談を検討しましょう。

3. 仕事に行くことが精神的につらくなっている人

出勤前に吐き気や動悸がする、会社に着くと涙が出る、仕事のことを考えると眠れないなどの状態が続く場合は注意が必要です。

4. 不安や緊張が強く、日常生活に支障が出ている人

不安で外出できない、人と話すことが難しい、突然強い恐怖を感じるなどの症状がある場合、相談する意味があります。

5. 以前よりイライラしやすくなった人

些細なことで怒ってしまう、感情を抑えにくい、家族や職場の人との関係が悪化しているなど、心の変化に気づいた場合も相談のきっかけになります。

6. ストレスが原因と思われる身体の不調が続いている人

頭痛、動悸、胃腸の不調、食欲の変化などが続いている場合は、まず身体の病気の可能性も含めて医療機関に相談することが大切です。

7. 遅刻や欠勤が増え、仕事を続けることが難しくなっている人

心身の不調が仕事に影響し始めた段階で相談することで、休養や働き方の調整などを検討しやすくなります。

8. 自分の気持ちをうまく整理できず、何をすればよいのか分からなくなっている人

明確な病名が分からなくても、困っていることを医師に相談できます。

受診するかどうかは、症状の数や日数だけで決まるものではありません。

症状が強い場合や生活への影響が大きい場合は、長期間我慢せずに相談してください。

精神科・心療内科を受診しづらい理由

受診の必要性を感じていても、実際に病院へ行くまでにはさまざまな壁があります。

特に働いている人の場合、仕事を休みにくい、周囲に知られたくない、予約が取れないなどの事情が重なり、受診を先延ばしにすることがあります。

受診することへの抵抗感

精神科や心療内科を受診することに、心理的な抵抗を感じる人もいます。

横浜市が公表した自殺対策計画の資料では、精神科・心療内科の受診に対して「そう思う」「ややそう思う」と答えた人の割合は、女性全体で36.6%、男性全体で30.5%でした。

女性の16~24歳では、抵抗感があると答えた割合が53.1%に達しています。

出典:横浜市「自殺対策計画関連資料」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/kokoro/jisatsu/taisaku/2jisatsutaisakuplan.files/0002_20230928.pdf

これは横浜市の調査に関する結果であり、日本全国の割合を示すものではありません。

それでも、精神科や心療内科の受診に抵抗感を覚える人がいることを示す資料といえます。

抵抗感が生まれる理由には、「自分が精神科に通うほど悪い状態なのか分からない」「周囲からどう思われるか不安」「職場や家族に知られたくない」といった気持ちが考えられます。

受診先を探すことが難しい

受診に抵抗がなくても、相談できる医療機関が見つからないことがあります。

厚生労働省の検討会で紹介された精神障害者と家族に関する生活実態調査では、本人が精神科の受診を嫌がった経験や、受診先を探すことに苦労した経験が報告されています。

具体的には、本人が受診を嫌がった経験がある人が50.1%、本人に精神科への拒否感があり受診を嫌がったケースが48.6%、受診先を探すことに苦労した人が56.5%と紹介されています。

出典:厚生労働省「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70363.html

これらは、精神障害のある人やその家族に関する調査の紹介であり、一般の人すべてを対象にした全国調査の結果ではありません。それでも、受診の必要性があっても医療につながるまでに苦労するケースがあることは分かります。

初診の予約が取れない

精神科や心療内科では、初診の予約がすぐに取れず、数週間から数か月先の診察を案内されるケースもあります。

特に仕事を休むほどつらい状態になっている人にとって、予約を取れる日まで待つことは、大きな不安につながります。

ただし、初診までの待ち時間は医療機関や地域、時期によって異なります。

全国一律で「必ず何か月待つ」といえるわけではありません。

近隣の医療機関に複数問い合わせても予約が取れない場合は、オンライン診療も選択肢として検討できます。

仕事や育児で受診時間を確保できない

平日の日中は仕事があり、診療時間内に通院できない人もいます。

子育てや介護をしている人の場合、移動時間を確保するだけでも難しいことがあります。

このような事情を抱えている人にとって、自宅などから受診できるオンライン診療は、受診の負担を減らす方法のひとつです。

オンライン診療の利用

オンライン診療が利用でき、保険適用であれば、どれくらいの人が受診を希望するのか?

オンライン診療は、通院時間や移動の負担を減らせるという利点があります。

しかし、「オンライン診療が保険適用になれば、精神科・心療内科の受診を希望する人が何%になるのか」という質問に、直接答えられる全国規模の公的統計は、今回確認した資料からは見つかりませんでした。

そこで、参考となる厚生労働省の一般的なオンライン診療の受診希望調査を確認します。

厚生労働省の「令和6年度入院・外来医療等における実態調査」では、調査対象者のうち85.8%がオンライン診療より対面診療を希望し、オンライン診療を希望した人は2.6%でした。

また、「できるだけオンライン診療を受けたい」という質問に「そう思う」と回答した割合は4.8%でした。

一方、「症状に応じて対面診療とオンライン診療を使い分けたい」という考えに「そう思う」と回答した人は43.0%でした。

出典:厚生労働省「令和6年度入院・外来医療等における実態調査」 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001588663.pdf

この調査は精神科・心療内科に限定したものではなく、「保険適用の精神科オンライン診療が利用できるなら受診したいか」を直接尋ねた調査でもありません。

そのため、2.6%や4.8%を、そのまま精神科オンライン診療の利用希望率と考えることはできません。

ただし、オンライン診療を常に希望する人ばかりではない一方、症状や状況に応じて対面診療と使い分けたい人がいることは参考になります。

大切なのは、オンライン診療を対面診療の完全な代わりとするのではなく、受診方法の選択肢を増やすものとして考えることです。

自分を傷つけることを考えている、命の危険が差し迫っているなど、緊急性が高い場合には、オンライン診療の予約を待たず、119番や救急医療機関などに助けを求める必要があります。

症状が悪化して仕事を休む必要が生じた場合に備え、療養中の生活を支える制度についても知っておきましょう。

障害年金についても知っておきたい

今は、障害年金とは関係がないと感じる人もいるかもしれません。

しかし、精神的な不調が悪化し、長期間にわたって仕事や日常生活に大きな支障が出る場合には、障害年金が関係する可能性があります。

もちろん、精神科や心療内科を受診したからといって、障害年金を受給できるわけではありません。

しかし、受給には、初診日、保険料の納付状況、障害の程度など、制度上の要件を満たす必要があります。

将来のことが分からないからこそ、初診の段階から診療に関する記録を残しておくことには意味があります。

障害年金で重要な「初診日」

障害年金の手続きでは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日が重要になります。

例えば、最初に内科を受診して、その後に精神科へ紹介された場合などは、精神科を受診した日だけでなく、以前の受診日が関係する可能性があります。

初診日は、必ずしも現在通っている精神科や心療内科で最初に診察を受けた日とは限りません。

参考:日本年金機構「障害年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

初診の段階から準備しておくとよいこと

将来、障害年金の申請を検討することになった場合に備えて、次の情報を整理しておくと役立ちます。

  • 最初に受診した医療機関の名称、受診日、診療科。
  • 最初に受診したきっかけとなった症状や、当時困っていたこと。
  • 受診日や医療機関が分かる領収書、診療明細書、紹介状など。
  • 処方された薬や治療内容が分かる資料。
  • 症状が仕事や日常生活に与えた影響。
  • 欠勤、休職、勤務時間の変更など、就労状況の変化。
  • 症状の変化や、日常生活で困ったことを記録したメモ。

例えば、「いつから眠れなくなったのか」「いつから会社に行くことが難しくなったのか」「どのような業務が負担になったのか」などを、無理のない範囲で記録しておくと、後で経過を振り返りやすくなります。

こうした記録は、障害年金の申請だけでなく、日常の診療で医師に状態を伝える際にも役立ちます。

また、初診日を証明する資料が必要になった際に、以前の医療機関で記録を確認できない場合もあります。

転院する場合や受診先が変わる場合には、紹介状や診療情報の保管にも気を配りましょう。

障害年金の手続きで参考になる公式資料

日本年金機構「障害年金の届書」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/index.html

障害年金の請求や各種届出に関する情報が掲載されています。

障害基礎年金、障害厚生年金など、必要な手続きを確認する際に活用できます。

日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140516.html

病歴・就労状況等申立書の様式や記載要領を確認できます。

この書類では、病気やけがの経過、日常生活や就労の状況などを説明します。

なお、初診から必ず障害年金の申請準備を進めなければならないわけではありません。

まずは治療を優先し、将来的に制度を利用する必要が生じたときに備えて、受診や生活の記録を残しておくことを意識しましょう。

申請を検討する場合には、年金事務所や日本年金機構などに相談し、自分の状況で必要となる書類や要件を確認してください。

傷病手当金についても知っておこう

精神的な不調が悪化し、仕事を休まざるを得なくなった場合には、傷病手当金の受給対象になるかを確認しましょう。

長期間にわたって仕事や日常生活に支障が出る場合には、障害年金についても確認することが大切です。

傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険の制度で、業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、給与が十分に支払われない場合などに、生活を支えるための給付を受けられる仕組みです。

うつ病や適応障害などの精神疾患でも、制度上の条件を満たせば対象となる可能性があります。

ただし、傷病手当金はすべての人が利用できるわけではありません。

加入している健康保険や勤務状況などによって、対象となる条件は異なりますので、ご自身のお勤め先に必ず確認してください。

ちなみに投稿時点では、国民健康保険に傷病手当金の制度はありません。

傷病手当金を受け取るための主な条件

協会けんぽの説明では、傷病手当金の主な要件として、次のような点が挙げられています。

  • 業務外の病気やけがで療養していること。(注意)
  • 療養のため仕事に就くことができない状態であること。
  • 連続して3日間休んで待期期間が完成しており、4日目以降も仕事に就けない日があること。
  • 休業した期間について給与が支払われていないこと。

(注意)仕事(業務内)が原因の病気・けが、通勤中のけがの場合は労災保険の「休業補償給付」などになります。ちなみに通勤中の場合は原則、労災保険の対象になります。

ただし、給与が支払われても、傷病手当金より少ない場合は差額が支給されることがあります。

待期期間の3日間には、土日祝日や有給休暇も含まれます。

重要なのは、連続して3日間休んでいることです。

また、病気や怪我が原因で欠勤多くなり、給与が日割りになった場合なども、傷病手当金よが支給されるケースがあります。

ただし、実際に受給できるかどうかは、仕事を休んだ状況、医師の意見、給与の支払い状況などをもとに判断されます。

傷病手当金の支給額

傷病手当金の1日当たりの支給額は、原則として支給開始日前の一定期間の標準報酬月額をもとに計算されます。

支給開始日前の12か月間の標準報酬月額の平均を使う場合、概算では次のような計算になります。

1日当たりの支給額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合、単純計算では次のとおりです。

30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円(1日当たりの支給額)

なお、この金額はあくまで計算例です。実際の支給額は加入期間などの条件によって変わります。

傷病手当金を受け取れる期間は同一のケガや病気ならば通算1年6か月

特に知っておきたいのが、傷病手当金の支給期間です。

現在の制度では、支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。

出典:厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html)

ここで重要なのは、途中で仕事に復帰し、傷病手当金を受け取らなかった期間は、同一のケガや病気ならば、支給期間に算入されないという点です。

例えば、傷病手当金を6か月間受給した後に職場復帰し、その後、再び症状が悪化して仕事を休むことになった場合を考えます。

同一のケガや病気について受給条件を満たす場合、受給済みの6か月分を差し引いた残りの期間について、再び傷病手当金を受け取れる可能性があります。

ただし、支給対象となる期間や条件は個々の状況によって異なります。

仕事に復帰したからといって、その後の受給が自動的に保証されるわけではありません。

そして、意外に見落としがちなのが、復帰後に体調が安定せず、お休みが多くなってしまうケースです。

お休みが多くなることにより、給与が日割りで支給されてしまった場合でも、「同一のケガや病気による傷病手当金の支給期間である」などの条件を満たせば、傷病手当金の支給対象となる可能性があります。

こちらについても自社の健康保険組合に確認をするようにしてください。

参考:全国健康保険協会「傷病手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

症状が悪化してから制度を調べるのは大変です。

体調に余裕があるうちに、勤務先の人事・総務担当者や加入している健康保険に、制度の条件や申請方法を確認しておくと安心です。

さいごに

仕事のストレスや精神的な疲れは、誰にでも起こり得るものです。

しかし、眠れない、気分が落ち込む、仕事に行けないといった状態が続いている場合には、無理をして我慢し続ける必要はありません。

精神科や心療内科では、心や体の不調について相談し、必要な治療や休養、今後の対応を検討できます。

初診の予約が取れない、仕事が忙しくて通院できない、周囲の目が気になるといった場合には、オンライン診療も受診方法の選択肢になります。

また、症状が悪化して働けなくなった場合に備え、傷病手当金や障害年金について知っておくことも大切です。

制度の対象となるかどうかは個々の状況によって異なりますが、初診日や症状の経過、仕事への影響などを記録しておけば、将来必要になったときに役立つ可能性があります。

何より大切なのは、制度を利用することそのものを目的にするのではなく、自分の健康を守り、無理のない形で生活や仕事を続けられるようにすることです。

心の不調を感じたら、我慢し続けず、自分に合った方法で専門家に相談することから始めてみましょう。

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